音楽教室と著作権

今日著作権について、最高裁判所で一つの判断が出ました。

オジサンは裁判の経過について詳しく知っているわけじゃないし、今日の判決もさっきネットニュースでサラッと読んだだけなんで偉そうなことは言えないですけど、やっぱり著作権て難しいと思います。

 

大体このブログ、毎日YouTubeの動画を引用(?)というか貼り付けていて、著作権を侵害しているんだろうなと思いつつ、別にそれで利益を得ているわけではないという勝手な判断をして続けているわけです。

 

で、今日の最高裁の判断に至るまで、一審では音楽教室での楽曲利用については著作権使用料支払いの対象になるとし、二審の知財高裁では対象を教師と生徒に分け、生徒については使用料支払いの対象にならないと判断しました。

 

そして今日の最高裁の判断ですが、二審の判決を不服として上告していたJASRAC(日本音楽著作権協会)の主張を棄却しました。

つまり、同じ曲でも先生が弾くと著作権使用料が発生し、生徒が弾く分には使用料は生じないという、オジサンにとってはわかったようなわからないような玉虫色の判断という感じです。

 

大体YouTubeを検索してみても、もちろんオリジナルというかオフィシャルな動画があって、さらにカバーだったりコピーだったりの動画があって、カバーやコピーもプロの動画と素人の動画とあって、と「著作権ってどこの世界の話」と感じるのはオジサンだけでしょうか。

 

もちろん著作権者の権利を守ることは必要だし、著作物を勝手に使用・利用して権利を侵害してはいけないっていうことは分かりますけど、日本ってこういった個人の権利をあまり認めてこなかった歴史がありますからね、社会に浸透していくにはまだまだ時間がかかるんだと思います。

 

 

こんな楽しみを奪わないで欲しいなぁ。

 

 

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