道路に除雪した雪を捨てては絶対にダメ!事故の原因になるし道路交通法違反になる可能性がある

2021年1月頭から全国的に大雪となりました。新潟市も例外なく。

例年新潟市内はそこまで積もらないのですが、今回は長期的に降り続いて50㎝以上の積雪に。

 

除雪車による除雪も追いつかず、交通網は混乱しています。家で雪かき、会社でも雪かきした人が多いのではないでしょうか。私もその一人です。

 

除雪車による除雪がなかなか追いつかないとはいえ、除雪に関わってくださっている方々には感謝しかありません。昼夜問わず頑張ってくれたおかげでこうして私たちは買い物に行ったり、仕事に行ったりできるわけですからね。

本当にありがとうございます。

 

と、感謝の念しかないわけですが、道を走っていると信じられない光景が・・・。

 

道路に雪を捨てたらダメ!道路交通法違反で罰せられることも

自分達の土地の除雪した雪を道路に捨てている人がいるではないですか!これは良くない。

道路の脇の路肩や歩道脇など、車や人が通れるように脇に寄せて山にするのは良いとして、車が走る道路に撒くように雪を捨てている人たち。危ないです。

 

そもそも、道路交通法に抵触してしまう可能性大です。

 

 

(道路における禁止行為)

第13条 法第76条第4項第7号の規定に基づき、道路における禁止行為を次の各号に掲げるとおり定める。

(1) みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること。

(2) 氷結のおそれがあるとき、道路に水をまくこと。

(3) 道路に宣伝物、印刷物その他これに類するものをまくこと。

(4) 交通の妨害となるような方法で物件を道路に突き出し、又はつりさげること。

(5) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

(6) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(7) 進行中の車両等から、みだりに身体の一部又は物件を出すこと。

(8) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。

(昭43公委規則14・昭56公委規則6・一部改正)

引用:新潟県道路交通法施行細則 第13条 道路における禁止行為

 

違反になった際は罰金や、懲役刑になる可能性があります。

 

何より、何度も言いますが危ないです。

薄く撒くように捨てているのだから問題ないのでは?と思う人もいるかもしれませんがそんなことありません。

道路に捨てた雪が溶けて、夜間に凍結することだってあるかもしれません。凍結したところに車が走ってきたらスリップして事故になるかも。

綺麗に除雪されているところにいきなり雪が捨てられていて、路面状況の変化に対応できず車のハンドルがとられて事故になってしまうかも。

全部「かも」ですが、その「かも」という可能性を排除するために除雪車が除雪しているわけです。除雪したところに再度雪を道路に捨てるなんてことを、何故できようか。

 

会社単位で道路に雪を捨てていたら信用をなくす可能性も

個人でもやっている人いますが、会社の前の雪を道路に撒くように捨てているところがありました。会社の信用問題に関わります。法律で禁止されていることを知らなかったでは済まされないですからね。法律ですから。

そもそも、自分が捨てた雪がある道路を車で走りたいと思えるのかどうか問いかけてみるのが良いと思います。

私だったら嫌だな。

 

 

まとめ:自分がされたら嫌なことはやらない

小学校の時に習った「自分がされたら嫌なことはやらない」を心がけていればこんなことしないはずなのにね。

私も偉そうに言っていますが、雪を道路に捨てる以外にも自分も知らないだけで実際にやってはいけない事、他人が不快に思う事、困ることをやっているかもしれないので、「自分がされたら嫌なことはやらない」の精神で気を付けます。

とにかく大雪で路面状況が劣悪なので、自分も運転気を付けると共に、雪による事故がないことを祈っています。

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