「法定内残業」とは? 残業するのがわかっているのなら半日有給は使わないほうがいいかもという話。

どうもです。F山です。

 

今日は給料日でした。
今月は繁忙期ということもあって残業時間が42時間を超えたので、いちおう管理職であるF山でも残業代がいただけるはずです。

 

ということで、明細を見てみると、
残業代、約2,000円。

 

おやっ?
F山の集計だと49時間くらい残業してるから、1万円くらいになっているはずなんですけど?

 

よくよく勤務表を見てみると、「法定内残業」とかいう欄に足りない残業時間が計上されていました。
どうもその日は大雪で遅刻してしまい、半日有給を取っていたようです。

 

この「法定内残業」。
ウィザップの場合、1日8時間が所定労働時間となるのですが、
F山のケースだと、午前休んだ(といっても午前9時から仕事してましたが)ので、定時までの労働時間は4時間。
そのあとに3時間残業をしましたが、合計で8時間に満たないため、残業代は支給されない。
ということのようです。

 

こうなるのがわかっていたら半日有給なんか取らずに、遅刻した分を給料天引きでよかったかな。
今の時期はほぼ間違いなく残業してますからね。

 

そもそも遅刻するなよ。ってハナシではあるんですが、
もし遅刻してしまって、その日は残業が確定しているのがわかっているのなら、半日有給は使わないほうがいいです。

しかも高速道路を使って通勤したのに遅刻。残業代も出ないという…。
なにやってんだか。

 

それでは
あでぃおーす。

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