接待後のケガは労災になるか

どうもエックスです。

 

 

労災について整形外科の先生に教えてもらいました。

 

 

今回接待後に酔っ払って怪我をしたけど、接待飲みや接待ゴルフは頻繁にあるので、知識程度に常識を知っておきたいなと思いました。

 

 

嫁から接待後に家に帰ってくるまでのケガだから労災になるんじゃない!?と言われたから気になってしまい…。

 

先生からは、

会社から自宅間のケガは認められる。

会社から飲み屋間のケガも認められる。

飲み屋から自宅間のケガは認められない。

会社の花見行事など会社命令なら認められるが、接待だと認められない場合がほとんどですよと教えてもらいました。

 

 

詳しくは労働災害Wikipediaより

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%81%BD%E5%AE%B3

 

労災保険の休業補償給付の場合は、平均賃金の 6 割相当が支払われます。

 

 

一方、健康保険の傷病手当金は標準報酬日額の 3 分の 2 が補償されます。

 

 

同じ怪我でも受け取れる金額が変わってくるんですね。

 

 

さらに労災の種類は2つあり、

 

①業務災害・・・業務が原因となった病気やケガに対し、治療等を実施

 

②通勤災害・・・通勤が原因となったケガ等に対し、治療等を実施

があるようです。

 

 

通常の接待ゴルフや接待宴席の場合は、労働時間に該当することはほとんどなく、接待が業務とはほとんど認められないようです。

 

 

よって、接待の帰りに事故にあっても、ほとんどの場合、労災にはならないようです。

 

 

また、帰宅途中にどこかに立ち寄った場合は、通勤経路の逸脱、中断と言ってその後にケガをした場合などは労災に該当しなくなるんですね。

 

 

①逸脱とは・・・通勤の途中で通勤と関係ない事で経路を逸れること

 

②中断とは・・・通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと

 

をさすようです。

 

 

ジュースを自販機で買うくらいならOKとか労災は細かく規定されているんですね。

 

 

たまに法律の判例などを見ますが面白いですね。

 

今日はこの辺で。

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