原則屋内禁煙!健康増進法の一部改正で企業の社屋は喫煙専用室と標識があれば喫煙可能

私にとっては嬉しい法改正が2020年4月1日から施行されています。

それが「改正健康増進法」です。

 

受動喫煙対策|厚生労働省

改正健康増進法について | JTウェブサイト

 

厚労省には概要が文章などで載っています。よく読めばわかりやすいです。

Jtウェブサイトの方は、じゃあ実際にどうしたらいいの?という事が各施設ごとに図解して載っています。一般人からしたらこちらのほうが分かりやすいですね。

 

一言で言うと、全国で「原則屋内禁煙」という法律に改正されました。

私にとっては今まで飲食店での食事の際に喫煙可能かどうかは選ぶ際の重要な指標でした。

子供がいるので絶対に禁煙の飲食店でしかご飯は食べません。

そもそも、匂いが食欲を減退させるし美味しくないですからね。

この法改正は私たち家族にとっては嬉しい事しかありません。

 

国としての法律は今回の法改正で定まっていますが、さらに各地方自治体独自の条例はもっと厳しい内容になっている可能性もあるとのこと。

特に東京は厳しい条例となっているようです。

 

飲食店の喫煙、禁煙はどうなる? 国と東京都の規制内容まとめ|フーズチャネル

 

屋内喫煙も可能な場合ももちろんあります。一定の条件を満たすことで喫煙可能なようです。

 

因みに、弊社も喫煙者が多いですが、企業の社屋は喫煙室を設けて、喫煙専用部屋を指定することで屋内でも喫煙可能だそうです。

弊社には元々喫煙室があったので問題なさそうです。

ただ、今後は法で定められた喫煙室の標識を掲示しないといけないそうなのでそこはしっかり徹底しないといけませんね。

 

今後は飲食店は基本的に禁煙になるはずなので、選ぶ際に喫煙可能かどうかは調べる必要がほぼほぼなくなったのでとてもありがたい。

喫煙マナーはしっかり守って喫煙者も非喫煙者もお互い良い気持ちで過ごしていきたいですね。

 

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